入谷活性化協議会

概要

十津川村上湯川入谷地区は、人里離れた山奥の集落です。村内の集落では過疎化が急激に進み空き家が多くなっています。上湯川地区も例外ではなく、空き家を木にこだわり改修し昭和初期の薪や炭を燃料とした生活を体験できる施設を利用して地域の魅力を発信いたします。
特に、昨年の台風災害により村への来訪者は激減しております。
この地域特有の「昭和初期の山村文化」を活かし、移住交流者の体験施設として提供するものです。

目的

林業が衰退するなかで、恵まれた自然環境と特有の山村文化を活かし、薪をエネルギーにする事で、木にこだわった村づくり推進の一助とする。

必要性

産業が少なく、過疎化が急激に進む中で地域住民が協同して取り組み地域の活性化を図る。

公益性

人里離れた山村で、社会教育関係団体はじめ誰でも田舎暮らしを体験できる。

施設の場所

〒637-1559
奈良県吉野郡十津川村大字上湯川558-2番地

事務局

〒637-1333
奈良県吉野郡十津川村大字小原
温井 利一
携帯 080-2516-8297

入谷活性化協議会規則

【名称】
第1条 この会は入谷活性化協議会と称する。

【事務所】
第2条 この会の事務所は十津川村大字上湯川558-2番地に置く。

【目的】
第3条 少子高齢化に伴い急激に過疎化が進んでいるなかで、恵まれた自然環境と特有の山村文化を活用して、移住交流者の体験施設を提供することで都市との交流を図り地域の活性化を目指すことを目的とする。

【組織】
第4条 この会は会の目的に賛同した大字上湯川地域の住民で構成する。

【会員】
第5条 入会を希望する者は会長に申し込むものとする。

【会費】
第6条 入会を希望する者は別に定める会費を納めねばならない。

【会員の資格の喪失】
第7条 次のいずれかに該当する場合はその資格を失う。
(1)脱会を希望するもの。
(2)本人が死亡したとき。
(3)会費を納めないとき。
(4)除名されたとき。
 
【役員】
第8条この会に次の役員を置く。
 会長1名  副会長1名  事務局長1名  事務局若干名  監査員2名

【役員の選任と職務】
第9条 役員は次により選出し、職務は次のとおりとする。
 会長は総会で選出し、会を総括する。
 副会長は総会で選出し、会長を補佐する。
 事務局長は会長が選任し、会務全般を担当する。
 事務局は会長が選任し、事務局長を補佐する。
 監査員は会長が選任し、業務執行状況等を監査する。

【役員の任期】
第10条 役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。

【役員の報酬と経費】
第11条 職務遂行に必要な報酬、及び必要経費を受け取ることができる。
 
【総会】
第12条 総会は会員をもって構成し、会長が招集する。
2 総会は、年一回の定例総会と必要に応じて臨時総会を開催することが出来る。

【権能】
第13条 総会は以下の事項について議決する。
(1) 会則の変更
(2) 解散
(3) 事業全般の事項に関すること。
(4) 会費の額に関すること。
(5) 役員の選任又は解任、職務報酬に関すること。
(6) その他運営に関する事項

【役員会】
第14条 役員会は会長が必要に応じて招集し、この会則に定めるもののほか、次の事項を決議する。
(1) 総会に付議する事項
(2) 総会で決定した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決をようしない会務の執行に関する事項

【資産の構成】
第15条 この会の資産は次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費
(2) 寄付金
(3) 事業に伴う収入
(4) その他の収入

【事業報告及び決算】
第16条 この会の事業報告書、収支決算書は毎年度終了後事務局長が作成し監査を受けるものとする。

【雑則】
第17条 この会則の他事業遂行に必要な細則は総会の議決をへて会長が定める。

附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
この規則は、平成26年10月10日一部改正する。